それは契約書に特約事項を盛り込むことです。目的は敷金からお金を払わせることです。
たとえば、3つあります。
1つ目は入居者は入居時点で室内において異常がないことを確認すること。
確認漏れはすべて入居者に払わせようとします。
2つ目は賃借人は床等に傷がつかないように防護マットを必ず施設する。
床のトラブルの責任回避です。
3つ目はルームクリーニング賃貸人が行うことに同意する。
こんなものはバカバカしいですが未だに凝りません。
2020年4月以降であれば新民法が適応されますので対象の方は要確認です。
良心的な不動産会社は特約に細かく記載はしませんよ。健康食品で言うところの個人の体験談に基づきますみたいな感じですかね。